パワハラ対策
令和4年4月1日より、中小企業にも「パワハラ防止法」が適用されます。
企業は、パワハラだけでなく、セクハラ、マタハラ等々ハラスメント防止対策を講じる必要があります。
パワハラとは
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義されております。
2019年6月5日、改正労働施策総合推進法が公布され、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付けされました。この新たに明記された企業の義務を「パワハラ防止法」と呼びます。
パワハラ防止法は、パワハラの基準を法律で定めることで、具体的な防止措置を企業に義務化することを目的に作られました。
厚生労働省が告示した「職場におけるハラスメント関係指針」には、具体的なパワハラの防止措置として以下の3つが記載されております。
① 企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発の実施
② 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備
③ 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を実施
パワハラを放置した結果、精神疾患を患ってしまう事態を招いてしまうこともあり、防止措置を実施しないこと企業責任と判断され、おおきなリスクとなります。
労働者の安全と健康を確保するために、そして企業の労働環境を継続的に安定させ、優秀な人材の流出を防止し、人材確保をしやすくするためにも、パワハラ防止対策を整えることをお勧めいたします。
【パワハラ対策のために弊所ができること!】
- 就業規則のハラスメント防止規程等の作成
パワーハラスメントの定義、行為の禁止、懲戒、相談・苦情への対応等の規程
パワーハラスメントの防止に関する規程
パワーハラスメントの防止に関する協定書の作成
相談窓口や内部通報窓口、個別面談対応 - 社内アンケートや社内セミナーの実施
- 周知するための案内文や説明資料の作成
【パワハラ対策をすることのメリットとは?】
- 従業員満足度を向上し、離職率を下げ、人材の流出を防ぐことができる
- 従業員間、特に上司部下の関係性を円滑にすることで、業務効率を向上させることができる
- トラブルを未然に防ぎ、問題が起こらないようにすることができる
- 問題が起こってしまったとき、手順に従って、スムーズに対応を進めることができる。
- 訴訟に発展しにくいように環境整備をすることができる
【社会保険労務士法人アシストのこれまでの実績】
- 大規模病院におけるパワハラ対策施策の実施
- ご依頼の背景
一定のパワハラ対策は講じていたが、パワハラ事案が発生してしまったため、弊社に依頼
- 実施事項
各部署の管理職向けのパワハラ対策社内セミナー - 製造業におけるパワハラ対策の構築
- ご依頼の背景
労働局の調査で指摘され、弊社に相談- 実施事項
パワハラ対策のために必要な実施事項を提案し、実行
社内掲示ポスターの作成と設置のご提案
相談窓口の設置と周知の実施
本人からの申し出の仕方から解決策、今後対策までのフローを明確化
パワハラ対策に必要な書式の作成
就業規則の変更
我々が全力で皆さまのサポートをさせていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください。
Assistへの問い合わせはこちら >